MIJOコラム第3号 Made in Japanとは?登録可能な製品とは?~原産国表示に関する法律について~

海外のお客様とお話しする中で、国によっては同じ商品でも「Made in Japan」と書いてあるのとないのとでは商品に対する信頼度が変わってきたり、
「Made in Japan」の表記がある事で高く売れている、などという話をよく聞きます。
つまり「日本製は質が良いから値段が高い」という前向きな評価を得ているという事です。

しかし問題なのは「Made in Japan」と名乗れるか否かの明確な世界共通ルールが存在していない事です。
その為、世界市場に出回っている「Made in Japan」と書かれている商品が信頼に足る商品であるかどうかは、法律を理解した上で、製品を目で見て確かめ、十分に調査する必要があると言えます。


原産国表示に関する法律は以下をご参照ください。

・消費者庁ホームページ 商品の原産国に関する不当な表示
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/case_005/

・景品表示法第5条第3号 「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/public_notice/pdf/100121premiums_14.pdf

・外務省ホームページ 世界貿易機関(WTO)原産地規則に関する協定
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/it/page25_000420.html#article1


景品表示法、WTO原産地規則に関する協定の両方を踏まえますと、完全に「Made in Japan」と表記出来るものは以下になります。

●日本企業が日本国内で、日本国内の原材料を使って生産したもの
●海外企業が日本国内で、日本国内の原材料を使って生産したもの

つまり日本企業が海外から原材料を仕入れて日本の工場で生産した場合や、外国人が日本で工場を設立しそこで製品を生産した場合にも法律上は「made in japan」として認められます。
当機構では法律上Made in Japanとして認められた場合でも、製品の品質や信頼性について厳正な調査をさせて頂いた上で登録許可を行っております。

法律上「Made in Japan」表記がグレーと判断される以下の場合でも、その製品の品質や信頼性が日本製に匹敵する物であると判断出来る場合、当機構への登録は可能となりますので、一度ご相談ください。

●日本企業が日本国内で、原材料を海外から仕入れて、日本で生産したもの
●海外企業が日本国内で、原材料を海外から仕入れて、日本で生産したもの
●殆どの工程を海外で生産し、日本国内で検査や梱包等を行って出荷するもの

以下の場合は、法律上「Made in Japan」と表記する事が出来ません。ですので、製品の品質や信頼性が日本製に匹敵する物であったとしても当機構では残念ながら登録をお断りさせて頂いている事例となります。

●日本企業が海外で工場を設立し、日本人社員により生産したもの