商品の登録は、原産国が日本である商品が対象です。
サプライチェーンが多様化している昨今、”国産”の定義も複雑になっています。
日本製保護機構の原産国に関する考え方は各貿易協定に順じていますが、団体の目的から「日本で商品の質や特徴を決定づける価値を付与しているか?」に加えて、「日本の会社であるか?」についても重視しています。
近年、外国人が日本で会社を登記し、外国からほぼ完成された商品を仕入れ、日本国内で最終組み立てのみを行い、大々的に「メイドインジャパン」としてECサイトなどで商品を販売するケースが散見されます。
その商品が高品質で、日本のモノづくり精神に基づいた商品であれば、日本製であることに何ら疑問は生じませんが、残念ながら多くの場合そうではありません。
そのため、日本製保護機構では製造者が日本の会社であるか?(所在地だけでなく経営陣の大半が日本国籍を有する者で構成された会社であるか?)についても審査対象にし、本来の質の高い日本製を守ることを目的としています。

【登録対象となる代表的なケース】
日本の会社が、全て国産の原料で、国内で製造した、”純国産”の商品はもちろん登録対象ですが、それ以外にも以下のものが対象です。
○日本で完全に生産された商品(純国産)
日本の農地で栽培された農産物、日本の漁場で漁獲された水産物、日本の鉱山から採掘された鉱物など、全ての原材料が日本で生まれ、日本で加工されたもの。
○日本で実質的な変更が加えられ本質的な価値を付与された商品
外国から原材料や部品を輸入して日本国内で加工・組み立てを行い、その加工によって製品に実質的な変更が加えられ、「製品の特性を決定づける最も重要な工程により価値が付与された」商品。
各貿易協定に順じた基準を設けていますが、日本製保護機構では付加価値基準は総合的に判断するため、原産材料費、直接労務費、直接経費などの詳細は確認しません。また商品価格の国内付与価値比率なども基準値を設けていません。
【登録対象外となる代表的なケース】
商品の本質的な部分に注目し、その価値が外国産の原材料や技術によって付与されたものであると判断された場合、登録の対象外となります。
○商品の本質部分が外国産の商品
食品など、その商品の特性を決定づける最も重要な要素が原料の産地に依存する場合、日本の技術により最終製造されたものであっても、対象外となる場合があります。(例:外国産の原料を日本で充填した蜂蜜など)
○知的財産権を侵害していると思われる商品
各条件を満たし、日本製であるとされた商品であっても、商標権、著作権、意匠権など、知的財産権を侵害していると思われる商品や、不正競争防止法に抵触する恐れのある商品は対象外となる場合があります。
また、一度登録された商品であっても、商品の構成要件の変化等により登録を抹消することがあります。
